1. 銃砲刀剣類登録証の確認
- 発見した日本刀に「銃砲刀剣類登録証」が付いているか確認してください。
- 登録証があれば、所持は合法であり、所有者変更届を都道府県教育委員会に提出することで名義変更が可能です(相続や譲渡の場合、20日以内に届出が必要)。touken-world.jp
- 登録証がない場合、以下の手順で「発見届」を提出します。
2. 警察署への連絡
- 日本刀を発見したら、動かさず、発見場所を管轄する警察署(生活安全課)に電話で連絡してください。nbsk-jp.orgmeihaku.jp
- いきなり持ち込むのはNG。警察の指示に従い、発見状況を説明します。
- 必要なもの:日本刀の現物、印鑑、身分証明書。警察が「刀剣類発見届出済証」を発行します(無料)。meihaku.jpkyoiku.metro.tokyo.lg.jp
3. 教育委員会での登録手続き
- 発見届出済証を受け取ったら、発見者の居住地を管轄する都道府県教育委員会に連絡し、銃砲刀剣類登録審査会の予約をします。kyoiku.metro.tokyo.lg.jppref.chiba.lg.jp
- 審査会に持参するもの:
- 発見した日本刀
- 発見届出済証
- 登録審査手数料(1振につき6,300円)touken-world.jpkyoiku.metro.tokyo.lg.jp
- 審査では、刀の姿、鍛え、刃文、彫物などが美術品としての価値を満たすか評価されます。合格すれば「銃砲刀剣類登録証」が交付され、合法的に所持可能になります。kyoiku.metro.tokyo.lg.jpmeihaku.jp
4. 注意点
- 登録不可の場合:美術的価値が認められない場合(例:甚だしい錆や傷、外国製刀剣、昭和刀など)、登録証は発行されず、所持はできません。警察に相談して廃棄などの手続きが必要です。kyoiku.pref.ibaraki.jptsuruginoya.com
- 移動時の注意:日本刀を運ぶ際は登録証を携帯し、刀が露出しないよう梱包してください。meihaku.jpkatana-kaitori.com
- 廃棄や売却:所持したくない場合、警察に廃棄を依頼(無料)するか、登録後に専門店で売却可能です。ただし、登録証がない刀は売却できません。meihaku.jpedoichikawa.com
5. その他のポイント
- 発見届は発見した家の世帯主または家族が行う必要があり、第三者による代理提出は虚偽申告となる可能性があります。katana-kaitori.com
- 専門家の相談も有効。公益財団法人日本刀文化振興協会(03-5249-4440)や刀剣専門店に問い合わせると、スムーズに手続きを進められる場合があります。nbsk-jp.org
ご不明点があれば、警察署や教育委員会に確認し、指示に従ってください。手続きは地域により異なる場合があるため、必ず所轄の指示を優先してください。
最後に・・・登録するために費用が掛かってしまっても費用をかけ買取に出した場合状態がよほど悪くても10000円以上では買取できる日本刀ばかりですので費用をかけて金銭的なマイナスはないと思います。